1年前に実家から一人住まいへと引っ越しした私。
日々の仕事と並行しながら、ほとんど一人で片付けやらなんやらしなければいけなかったので、滅茶苦茶忙しかった(涙)
新居に落ち着き、ガス、水道、電気などの手続きとともにしなければならなかったのが……
新住所への転入届!
忙しさにかまけて、うっかり忘れそうになっていましたが、これを完了させておかないと引っ越しは終わらないのです。
そう、転入届ってすごくすごく大事なものなのですよ~!
今回は、引っ越し時に必須の手続き、転入届について、必要なものや出し方をご紹介いたしますね!
目次
転入届ってなに?どういう場合に必要?
さて、あなたは転入届がそもそもどういうものかご存知ですか?
どんな場合に必要になってくるものなのでしょうか?
引っ越しに伴い住民票を移動するために
引っ越しをして、今住んでいる市区町村から別の市区町村へ移動した場合、住民票を移す必要があります。
その時、必ずしておかなければならない手続きが転出届と転入届。
旧住所の市区町村役場に転出届を出すことと、新住所の市区町村役場に転入届を出すことで、旧住所から新住所へ住民票が移動します。
引っ越し前の市区町村役場に転出届を出して「転出証明書」を発行してもらい、新住所の市区町村役場に提出して転入届を完了させます。
つまり、転入届は、住民票の移動を完了させるためのとても大切な手続き。
きちんと忘れずに提出しなければいけないのですね~。
住民票を移動しないとこんなに不便!罰則も!?
たまに「住民票ってぶっちゃけ移動しなくても大丈夫なんじゃ?」と言っている人もいますが甘い!甘すぎる!
転居に伴う住民票の移動はしっかり義務付けられているのですよ!
そしてもし移動しなければ……
・新住所での選挙権の行使が不可
・運転免許証の書き換えが旧住所でないとできなくなる
・印鑑証明などの各種書類も旧住所で取得しなければならない、などなど
はっきり言ってめんどくさい……(驚)
こんなもん、旧住所が他県とか遠かったらいちいち帰ってられませんよ!
しかも、引っ越しの日から14日過ぎても住民票の移動手続き(つまり、転出・転入届の手続きですね)を行わないと、過料として5万円の罰則を受ける可能性があります!
ひえ~。
本当に面倒臭がらずに、早めにきちっとだしましょうね~!
では転入届がどういうものか分かったところで、さっそく必要なものを揃えていきましょう!
転入届に必要なものとは!
新居へ引っ越ししたら早速転入届の手続きだ!
必要なものをしっかり準備しておきましょう!
転出証明書
転出証明書は、旧住所で転出届を出した際に受け取る書類です。
これがなければ転入届が受理されませんので、なくさないようにしっかり保管しておいてくださいね!
本人確認ができる書類
運転免許証・パスポートなどの顔写真付きのもの1点
これ以外の健康保険証、介護保険証等の証明書の場合は、2点必要。
印鑑
認め印で大丈夫ですが、シャチハタは不可。
地区によっては印鑑不要の場合もありますが、念のため持っておくこと!
委任状(代理人が提出する場合のみ)
こちらは本人以外が転入届を提出する場合のみに必要なもの。
委任状については、あとで詳しくご説明しますね!
基本的に転入届に必要なものはこれで大丈夫!
分からないことがある場合は、引っ越し先の市区町村へお問い合わせしてくださいね!
転出届・転入届ともに、私も役場へ問い合わせをしましたが、担当の方はとても丁寧に対応してくれました。
引っ越しへの不安が減ってすっごく安心いたしましたよ!
さて、必要なものがそろったら、転入届の手続きをしっかり完了させてしまいましょう!
転入届の出し方や、いつまでに出せばいいのかをきちんと確認していきましょうね!
転入届の出し方は?いつまでに出せばいいの?
転入届を出すのは、引っ越し先の市区町村役場となります。
役場の担当課(市民課など)に行き、転出届の際交付された転出証明書を提出します。
本人確認書類を確認してもらい、問題がなければ転入届の完了です!
転入届は引っ越し前に手続することはできません。
転入届の手続きの期限は、引っ越し後14日以内。
14日を過ぎると……もちろん転入届の手続きは可能です。
しかしあまり日にちを超過しすぎると、場合によっては裁判所から5万円以下の過料を請求さえることが!
げ。これは怖い!!
面倒くさがらずに、早めに手続きに行ってくださいね~!
とは言っても、忙しくってなかなか役場まで行けないあなたへ朗報です。
自分で役場へ行けない場合でも、転入届の手続きは可能です!その方法とは……
転入届を自分で出せない時はどうするの?
お仕事などで、平日の昼間に役場へなかなか出向くことが出来ない人も多いはず。
そんな時はどうやって転入届を出せばいいのでしょうか?
委任状
委任状を書くことによって、転入届を代理の人に提出してもらうことができます。
市区町村のホームページなどから委任状の書面はダウンロードできますよ。
当たり前ですが委任状は本人が書かなくてはいけませんよ~(笑)
そしてこの委任状に不備があると、転入届が不受理になる場合があります!
見落としがないか、よーくチェックしてくださいね~!
転入届は必ず窓口へ!郵送は不可!
忙しいから転入届、郵送で大丈夫かな~と思ったあなた……残念!
旧住所から転出する際の転出届は郵送でも手続きが出来ますが、転入届の場合は不可!
必ず新住所の市区町村役場窓口へ手続きに行かなくてはいけません。
開き直って半日休みをもらう!
自分のことで恐縮ですが、一人住まいになったため、私は代理で転入届を出してくれる人はいませんでした。
友達もみんな平日昼間はお仕事してるしなあ(友達が少ないわけじゃないんですよ……)
そこで仕方なく職場に午前中休みをもらいました(笑)
安心してください、多分そんなことで怒られたり給料が減らされたりすることはないと思います。
転入届は窓口でしか手続き出来ないので仕方ない!
どうしても代理人がいない場合はきちんと理由を説明して休みを取っちゃいましょう。
さて、最後にご紹介するのは、転出・転入時の特例についてです!
転入届がひと手間楽になりますよ~。
住民基本台帳カード・マイナンバーの交付を受けていたら
住民基本台帳カード・マイナンバーカードの交付を受けていたら、転出・転入時の特例を受けられることをご存知ですか?
転入届の特例とは、住民基本台帳システムを使って引っ越し前市区町村と引っ越し後市町村間で転出証明書情報を送受信する方法。
この方法ですと、システム上で転出の証明が完了します。
転出証明書を持ち運びすることなく転出届と転入届ができるのですね。
この場合、転入届にはマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードを使用します。
どちらかのカードを持っていて、カードの暗証番号を入力できる人が対象となります。
暗証番号は忘れないように気を付けて~!
この方法で転出届を行う際は、窓口でも郵送でも対応可能!
ただし転入届は郵送での手続き不可のため、必ず役場窓口まで行ってくださいね。
注意点は、引っ越し後14日間を過ぎると、この方法では手続き出来なくなるということです!
普通の転出届の手続きを経ての転入届となりますので、早め早めに準備をしてくださいね!
「転入届に必要なものって?これだけ準備したらどこの自治体だって大丈夫!」まとめ
今回の記事は、いかがでしたか?
引っ越し後は様々な手続きが次々と必要なので、とっても忙しい!
私も実は転出届・転入届をギリッギリで提出(笑)
焦りました~。
どれだけ早め早めに……と思っていても、どうしてもバタバタしてしまうのが引っ越しというもの。
転入届は住民票の移動を完了させるための大切な手続きですので、あなたは私のように焦らないよう(笑)しっかり準備してくださいね~!
最後まで読んでくださってありがとうございました。