引っ越し準備っていろいろと大変ですよね~。
私も実は1年前に実家から一人住まいへと引っ越ししました!
ほぼ全部一人でやったんで時間がかかったなあ~。
荷物の片付け、移動も大変だったんですが、地味に面倒なのが(笑)お役所関係の手続き!
面倒だと放っておかないでしっかりやらないといけませんよね。
とはいえ、私も久々の引っ越しでいろいろと手続きのやり方を再度確認しながらになりました。
あなたは引っ越しの時に一番最初にやっておかなければならない手続きってご存知ですか?
そう、転出届!これを出さなければ始まりません!
今回はお役所関係の手続きで一番最初にやっておかなければならない大切な手続き、転出届について、提出に必要なもの、出すタイミングなどをご紹介いたします!
目次
転出届ってどういうもの?どういう時に必要なの?
さて、転出届って一体どういうもので、どういう時に必要になってくるのでしょうか?
まずはここを一緒に見ていくことにしましょうね!
引っ越しに伴い住民票を移動するために
引っ越しをして、今住んでいる市区町村から別の市区町村へ移動した場合、住民票を移す必要があります。
その時、必ずしておかなければならない手続きが転出届と転入届。
旧住所の市区町村役場に転出届を出すことと、新住所の市区町村役場に転入届を出すことで、旧住所から新住所へ住民票が移動します。
しかも、引っ越し前の市区町村役場に転出届を出して「転出証明書」を発行してもらわなければ転入届は出せません。
ですので転出届ってすごく大事なんですよ~!
まずはこれをやらないことには何も始まりませんね。
住民票を移動しないとこんなに不便!罰則も!?
たまに「住民票ってぶっちゃけ移動しなくても大丈夫なんじゃ?」と言っている人もいますが甘い!甘すぎる!
転居に伴う住民票の移動はしっかり義務付けられているのですよ!
そしてもし移動しなければ……
・新住所での選挙権の行使が不可
・運転免許証の書き換えが旧住所でないとできなくなる
・印鑑証明などの各種書類も旧住所で取得しなければならない、などなど
め、めんどくさ!
こんなもん、旧住所が他県とか遠かったらいちいち帰ってられませんよ!
しかも、引っ越しの日から14日過ぎても住民票の移動手続き(つまり、転出・転入届の手続きですね)を行わないと、過料として5万円の罰則を受ける可能性があります!
ひえ~。
本当に面倒臭がらずに、転出届は早めにきちっとだしましょうね~!
では転出届がどういうものか分かったところで、さっそく必要なものを揃えていきましょう!
転出届に必要なものはコレだ!
さっそく転出届を出すぞ!
役所に行く前に要チェック!転出届に必要なものはどうなっているの?
本人確認ができる書類
運転免許証・パスポートなどの顔写真付きのもの1点
これ以外の健康保険証、介護保険証等の証明書の場合は、2点必要。
印鑑
印鑑は認め印で大丈夫ですが、シャチハタは不可。
地区によっては印鑑不要の場合もありますが(私の地区がそうでした!)念のため持っておくこと!
備えあれば憂いなし!
委任状(代理人が提出する場合のみ)
委任状は本人以外が転居届を提出する場合のみに必要なもの。
委任状については、あとで詳しくご説明しますね!
国民健康保険証
引っ越し先の管轄にて再発行となりますので、古い住所のものは返納のため持参します。
お勤めの方で会社の健康保険に加入している場合は、会社での手続きになるため提出は不要です。
基本的に転出届に必要なものは、これで大丈夫!
わからないことがある場合は、お住いの市区町村役場にお問い合わせを忘れずに~!
私もいろいろと問い合わせしましたがすごく丁寧に教えてくれて、引っ越しの不安が減りました(^^)
必要なものがそろったら、転出届の手続きを完了させてしまいましょう!
次は転出届の出し方や提出期限について詳しく見ていきましょうね。
転出届の出し方は?提出期限ってあるの?
転出届を出すのは、引っ越し前住所の市区町村役場となります。
役場の担当課(市民課など)に行き、転出届に必要事項を記入。
転出証明書を交付してもらいます。
この転出証明書は転入届の際に必ず必要ですので、なくさないようにしっかり保管してくださいね!
転出届の提出期限は引っ越しの14日前から引っ越し当日まで。
地区によってもっと早くから転出届の受付をしてくれる場合もありますので、問い合わせしてみてください!
大原則として、転出届は引っ越し前に提出するということですね。
じゃあもし引っ越し当日を過ぎてしまったら……?
その場合も、引っ越し後14日間であれば大丈夫。転出届は発行してもらえますよ!
じゃあじゃあ、その14日間を過ぎてしまったら!?
もちろん、届け出はできますが……場合によっては裁判所から5万円以下の過料を請求されることが!
げげげ!要注意!
やっぱり面倒くさくても転出届は早めに手続きしておかなくちゃ!
でも役場があいている平日の昼間は仕事で忙しくってなかなか行けないよう!ってあなたに朗報です。
自分で転出届を出せない場合もちゃんと手続きする方法はあるんですよ!
転出届を自分で出せない場合の対処とは
転居される場合、お仕事の都合などでなかなか役所のあいている時間に転居届の手続きに行けない時もあります。
そういった場合はどうすればいいのでしょうか?
委任状
委任状を書くことによって、転出届を代理の人に提出してもらうことができます。
市区町村のホームページなどから委任状の書面はをウンロードできますよ。
当たり前ですが委任状は本人が書かなくてはいけませんよ~(笑)
そしてこの委任状に不備があると、転出届が不受理になる場合があります!
見落としがないか、よーくチェックしてくださいね~!
転出届は郵送でもOK!
なんと転出届は郵送でも提出できるんですよ!
まずは引っ越し前の市区町村役場のホームページで転出届をダウンロードしましょう。
転出届を印刷して、必要事項をすべて記入の上、署名・捺印。
運転免許証や保険証、写真付きの住民基本台帳カードなど官公署発行の証明書など請求者の本人確認ができる書類のコピーを同封してください。
そして切手を貼った返信用封筒の同封を忘れずに。
これは便利!インターネットの普及によって家にいながら手続きが出来てしまうのは嬉しいですね~!
この転出届も必ず転出する本人が記入すること!
さて、最後にご紹介するのは、転出・転入時の特例についてです!
転出届がひと手間楽になりますよ~。
住民基本台帳カード・マイナンバーカードの交付を受けていたら
住民基本台帳カード・マイナンバーカードの交付を受けていたら、転出・転入時の特例を受けられることをご存知ですか?
転入届の特例とは、住民基本台帳システムを使って引っ越し前市区町村と引っ越し後市町村間で転出証明書情報を送受信する方法。
この方法ですと、システム上で転出の証明が完了します。
転出証明書を持ち運びすることなく転出届と転入届ができるのですね。
この届出届は転入時にマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードを使用します。
どちらかのカードを持っていて、カードの暗証番号を入力できる人が対象となります。
暗証番号は忘れないように気を付けて~!
この方法は窓口でも郵送でも対応可能!
注意点は、引っ越し後14日間を過ぎると、この方法では手続き出来なくなるということです!
この場合は普通の転出届の手続きになりますので早め早めに準備をしてくださいね。
「転出届に必要なものとは?これだけ準備すればどこの自治体だって大丈夫!」まとめ
今回の転出届の記事、いかがだったでしょうか?
実は私も転出届は引っ越しの日ギリギリに出してかなり焦ったんですよね(笑)。
転出届って、引っ越しの際には一番最初に出さなくてはいけないものです。
しかも出しておかないと罰則が付く場合もある!
引っ越しっていろいろと忙しくってついつい手続きを後回しにしてしまいがちですが、転出届だけは、早め早めに手続きを済ませておきましょうね!
では最後までお読みくださってありがとうございました!